日本へのBluetooth機器の輸入販売について~Bluetooth認証と技適取得~
日本へのBluetooth機器の輸入販売には、日本の様々な法令が関わってきます。
特に、日本電波法認証(技適)とBluetooth認証は重要なポイントとなります。
BluetoothやWi-Fiが搭載された機器は、日本電波法に規定されている機器認定を受ける必要(技適取得)があります。
また、Bluetooth認証は、Bluetoothに対応している機器であることを表記するために必要な認証です。Bluetoothを使った製品を開発して販売する際には、必ずBluetooth認証が必要になります。
技適取得とBluetooth認証には多くの時間と費用がかかることから、Bluetooth機器の輸入販売を検討する際には、これら二つの認証を取得済みかどうかが重要なポイントになります。
今回は、日本へBluetooth機器の輸入販売を検討する際のポイントとなる日本電波法認証(技適)とBluetooth認証について見ていきたいと思います。
目次
Bluetooth機器の日本への輸入販売に必要なこと
日本電波法認証の取得
日本へ輸入販売されるBluetooth機器は、日本電波法認証(技適)の取得が必要になります。
日本電波法は、日本の法律になります。そのため、日本へ輸入販売するBluetooth機器は、日本の技適を取得して、技術基準適合表示マーク(技適マーク)を表示する必要があります。
なお、技適取得済みのBluetoothモジュールを、変更を加えずに最終製品に組み込んだ場合には、技適取得を省略することもできます。
参考:総務省電波利用ホームページ「制度の概要」
Bluetooth認証の取得
販売されるBluetooth機器は、Bluetooth SIGが定めているBluetooth認証の取得が必要になります。Bluetooth認証は日本の法律ではなく、Bluetooth SIGという民間団体の独自ルールになります。
既にBluetooth認証を取得している他社ブランド製品を日本へ輸入販売する場合には、Bluetooth認証を再度取得する必要はありません。
一方、海外メーカーに委託生産して自社ブランド製品として日本国内へ輸入販売する場合には、Bluetooth認証取得が必要になります。
参考:Bluetooth SIG 「Bluetooth 認証プロセスの概要」
Bluetooth SIGメンバーへの登録
最後に、Bluetooth機器を製造・販売するためには、Bluetooth SIGメンバーへの登録が必要になります。
SIGメンバーの対象は法人であり、個人事業主はメンバーとなることができません。アダプターメンバーは、年会費・登録料が無料です。
参考:Bluetooth SIG 「Bluetooth SIGメンバーになろう」
Bluetooth機器輸入検討時の確認事項
Bluetooth機器の輸入販売を検討する際には、以下の3点を確認する必要があります。
- 輸入する製品が日本電波法認証(技適)を取得しているか。
- 輸入する製品がBluetooth認証を取得しているか。
- 自社がBluetooth SIGメンバーへ登録しているか。
上記3点全てに該当していれば、最も簡単に日本への輸入販売を進めることができます。
技適を取得していない場合は、メーカーに技適を取得してもらう必要があります。また、自社ブランドとして輸入販売を行う場合は自社でBluetooth認証を新たに取得する必要があります。
最後に
今回は、日本へのBluetooth機器の輸入販売に関わる法令について、ポイントをまとめました。
otomap合同会社では、台湾のBluetooth機器の輸入販売やEC運営代行、スポットコンサルティングなど、幅広い業務に対応しております。日本への商品展開についてご質問がありましたら、「お問い合わせ」よりお気軽にご相談ください。